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第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、装備品等の標準化に関する訓令(昭和43年防衛庁訓令第33号。以下「訓令」という。)に基づき、海上自衛隊における装備品等の標準化に関する業務の円滑な実施に関して、必要な細部事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この達において用いる用語の意義は、訓令に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 標準品目等案 標準品目案、試用品目案、非標準品目案及びその他の品目案をいう。

(2) 品目検討表 標準品目等案を作成するため、訓令第4条に規定する品目について、指定品目の範囲(防衛庁長官がその範囲内で別に範囲を指定したときは、当該指定に係る範囲)ごとに、それぞれの物品番号、規格、仕様書の番号及び主要な特性等を記載した表をいう。

(3) 海上自衛隊仕様書 訓令第14条第3項、第5頂及び第6項の規定に基づき、海上幕僚長(以下「幕僚長」という。)又は、その指定する者が作成した仕様書をいう。

(4) 海幕統制品目 海上自衛隊物品管理補給規則(昭和56年海上自衛隊達第42号)(以下「物品管理規則」という。)第27条第1項に規定する海幕統制品目をいう。

(5) 補本統制品目 物品管理規則第27条第2項に規定する補本統制品目をいう。

(6) 補給処統制品目 物品管理規則第27条第3項に規定する海上自衛隊艦船補給処又は海上自衛隊航空補給処の統制品目をいう。

(7) 地方統制品目 物品管理規則第27条第3項に規定する地方統制品目をいう。

(8) 補給部隊 物品管理規則第3条第3号に規定する補給部隊をいう。

(9) 主管課 物品管理規則第3条第10号に規定する主管課をいう。

(10) 各地方総監等 各地方総監、海上自衛隊補給本部長(以下「補本長」という。)、海上自衛隊艦船補給処長(以下「艦補処長」という。)、海上自衛隊航空補給処長(以下「空補処長」という。)及び各補給部隊の長をいう。

第2章 標準品目等の指定

(標準品目案の作成)

第3条 標準品目等案は、品目検討表に基づき、海上幕僚監部装備部装備需品課長が作成するものとする。

(品目検討表の作成)

第4条 品目検討表の作成は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 海幕統制品目 補本長が整備担当課の長と協議の上作成する。

(2) 補本統制品目 補本長が作成する。

(3) 補給処統制品目 補本長が艦補処長又は空補処長と協議の上作成する。

(4) 地方統制品目 海幕長が必要と認めた場合、補本長が関係地方総監又は関係補給部隊の長と協議の上作成する。

(試用品目の使用実績報告)

第5条 部隊等(長官直轄部隊及びその編成に加わる各級の部隊並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)をいう。以下同じ。)の長は、試用品目を使用したときは、海幕長の指示に基づき別に定める使用実績報告資料を作成し、順序を経て速やかに海幕長に報告しなければならない。この場合、補本長を経由するものとし、補本長は、これに意見を添えるものとする。ただし、当該試用品目が補給処統制品目であるときは、艦補処長又は空補処長と協議の上意見を添えるものとする。

(標準品目等の指定の通知)

第6条 海幕長は、防衛庁長官(以下「長官」という。)が指定した標準品目等を補本長に通知するものとし、補本長は、各地方総監等に通知するものとする。

(標準品目等の指定又は変更に関する申請)

第7条 各地方総監等は、次の各号に掲げる場合においては、標準品目等の指定又は変更について海幕長に申請することができる。この場合補本長を除く各地方総監等が申請するときは、補本長を経由するものとし、補本長は、標準品目等の指定又は変更についての意見を添えるものとする。ただし、当該申請が補給処統制品目であるときは、艦補処長又は空補処長と協議の上標準品目等の指定又は変更についての意見を添えるものとする。

(1) 新たに標準品目等の指定の必要を認める場合

(2) 標準品目等の指定が通知された後において、標準品目等の変更の必要を認める場合

2 各地方総監等は、訓令第12条第3項及び第5項の規定に該当する装備品等を取得した場合には、標準品目の指定の申請を前項に準じて行わなければならない。

第3章 仕様書及び防衛庁規格

(仕様書の種類)

第8条 装備品等の調達に際し、海上自衛隊で使用する仕様書の種類は、防衛庁仕様書及び海上自衛隊仕様書とする。

(海上自衛隊仕様書の作成)

第9条 海上自衛隊仕様書は、装備品等の調達に際し、防衛庁仕様書によることができない場合に使用するものとし、その作成担当区分は、訓令第14条に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 海幕統制品目は、海幕長又は補本長が作成する。

(2) 補本統制品目は、補本長が作成する。

(3) 補給処統制品目は、艦補処長又は空補処長が作成する。

(4) 地方統制品目は、各地方総監が作成する。

2 海上自衛隊仕様書の様式及び記載要領は、訓令第13条第5項の規定により定められた様式及び記載要領に準ずるほか、細部は海上幕僚監部装備部長が定める。

(防衛庁仕様書の原案の作成担当区分)

第10条 第4条各号に掲げる担当区分は、訓令第13条第3項の規定による防衛庁仕様書の原案を作成する場合に準用する。

(防衛庁仕様書等の制定の通知)

第11条 海幕長は、長官が制定した防衛庁仕様書を、各地方総監等に通知するものとする。

2 第9条の規定により海上自衛隊仕様書を作成した者は、その海上自衛隊仕様書を必要と認める部隊等の長に通知するものとする。

3 部隊等の長は、前項により通知された海上自衛隊仕様書を努めて使用するものとする。

(防衛庁仕様書の制定、改正又は廃止に関する申請)

第12条 各地方総監等は、防衛庁仕様書の制定、改正又は廃止について、第7条第1項の規定に準じて申請することができる。

(海上自衛隊仕様書の登録)

第13条 第9条の規定により、海上自衛隊仕様書を作成した場合は、その作成区分ごとに海上自衛隊仕様書登録簿(別記様式)に登録するものとする。

2 海上自衛隊仕様書の番号体系は、海上幕僚監部装備部長が定める。

3 第1項の規定は、海上自衛隊仕様書の改正又は廃止した場合に準用する。

(防衛庁規格の原案の検討担当区分)

第14条 第4条各号に掲げる担当区分は、訓令第19条第2項の規定により、技術研究本部から協議をうけ、防衛庁規格の原案を検討する場合に準用する。

(防衛庁規格の制定の通知)

第15条 海幕長は、長官が制定した防衛庁規格を各地方総監等に通知するものとする。

第4章 雑則

(標準化調整会議の委員)

第16条 訓令第21条第3項の規定による標準化調整会議の委員は、議題が全般的な事項に及ぶ場合は、海上幕僚監部装備部長及び海上幕僚監部技術部長とし、その他の議題については、関係のある整備担当課の長(首席衛生官の所掌に属するものにあつては海上幕僚監部首席衛生官付衛生企画室長)とする。

2 前項の委員のほか、補本長は、議題に係る関係者を出席させるものとする。

(標準化に関する業務の総括事務担当区分)

第17条 標準化に関する業務の総括事務担当区分は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 標準品目等の指定仕様書及び標準化調整会議に関する事項については、海上幕僚監部装備部装備需品課長

(2) 防衛庁規格に関する事項については、海上幕僚監部技術部技術課長

附 則

1 この達は、昭和44年2月21日から施行する。

2 この達の制定前に作成された海上自衛隊仕様書は、この達の規定に基づき作成されたものとみなす。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部衛生部企画室等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年5月21日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、平成8年1月19日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、平成13年5月1日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。

別記様式(第13条関係)